贈与税申告
贈与税とは
1 贈与税が課税される場合
贈与税は、一定額以上の財産の贈与を受けた場合に課税されます。
ここでいう贈与は、無償で財産を移転することを合意することを言います。
たとえば、家族に生活費を渡したり、子の教育費を支払ったりすることは、家族を養う義務(扶養義務)を果たしているものであり、無償での財産移転にはあたらないこととなります。
親族や近所の人に慶弔費を渡すことも、慣例上要求される行為を行っているに過ぎず、贈与税の課税対象にはなりません。
とはいえ、義務や慣例を超えるような多額の財産移転がなされている場合は、贈与とみなされる可能性があります。
贈与税は、贈与を受けた場合に課税されます。
贈与を行った人に課税されるのではなく、贈与を受けた人に課税されます。
また、複数の人から贈与を受けた場合には、その合計額について、贈与税が課税されます。
贈与税が課税されるのは、一定額以上の財産が贈与された場合です。
暦年贈与の場合は、毎年1月から12月までの間に贈与された財産が、合計で110万円を超える場合に、贈与税が課税されることとなります。
2 みなし贈与
厳密には、贈与にあたらないものの、以下の場合には、贈与に準じて、贈与税が課税されることとなります。
これを、みなし贈与と言います。
⑴ 時価よりも低い金額で財産を取得した場合
時価よりも低い金額で財産を取得した場合には、みなし贈与に該当し、贈与税が課税されることがあります。
おおむね、時価よりも2割超低い金額で財産を取得した場合には、みなし贈与に該当する可能性があります。
現実には、特別な関係のない第三者から財産を取得した場合には、第三者と合意した金額が時価と考えられることが多いですが、親族等の関係者から安価で財産を取得した場合には、時価評価がいくらになるのかを慎重に検討する必要があります。
⑵ 債務免除をしてもらった場合
借金をしている場合に、今後は借金を返さなくて良いとの合意がなされることがあります。
これを債務免除と言います。
債務免除についても、無償で利益を得たものと言えますので、贈与税の課税がなされる可能性があります。
⑶ 債務を肩代わりしてもらった場合
借金を肩代わりしてもらった場合も、無償で利益を得たものと言えますので、贈与税の課税がなされる可能性があります。
3 贈与税の税率
贈与税の税率は、一般贈与財産と特例贈与財産に区分されており、誰から誰に贈与するか、当事者同士の関係性によって変わります。
参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)