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税理士法人心

相続税対策(相続発生前)

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相続税の生前対策をお考えの方へ

  • 文責:税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年2月16日

1 相続税の生前対策では総合的な判断が必要

相続税の生前対策というと、生前贈与、生命保険等、様々な手段が考えられます。

確かに、これらの手法は、生前対策として、大きな効果を発揮する可能性があります。

しかし、現実に、これらの生前対策を行うとなると、総合的な判断が必要になってきます。

ここでは、具体的に、どのような点に留意して生前対策を行う必要があるか、説明したいと思います。

2 効果的な生前対策を絞り込む必要がある

世間では、生前対策として、様々なものが紹介されています。

しかし、現実には、これらの生前対策のうち、効果的に利用可能なものは、案件ごとに限られています。

たとえば、生命保険については、すでに500万円×法定相続人数の生命保険に加入済みでしたら、追加で生命保険を組むメリットは乏しいです。

相続人に対する生前贈与も、相続が切迫している場面では、ほとんど意味がありません(これは、相続開始前3年以内に、相続人に対して贈与された財産も、相続税の課税対象になるためです)。

このため、現実に生前対策を行うにあたっては、様々な生前対策の中から、案件ごとに効果的なものを絞り込む作業が必要になってきます。

そのためには、様々な生前対策を総合的に判断する必要があります。

3 付随的な費用負担を考慮する必要がある

生前対策を行うと、付随的な費用負担が生じることが、しばしばあります。

たとえば、結婚してから20年が経過した配偶者に対して、居住用不動産を贈与した場合には、申告を行うことにより、贈与税の基礎控除に加えて、2000万円までは、贈与税が非課税になるとの説明がなされることがあります。

この制度を利用すれば、多額の生前贈与により、相続財産を効果的に減らすことができますので、将来課税される相続税を減少させることができそうです。

しかし、この制度を用いた場合には、贈与税が非課税になる一方で、不動産の名義変更につき、固定資産評価額の2%程度の登録免許税、固定資産評価額の3%前後の不動産取得税が課税されてしまいます。

このため、制度を用いて生前対策を行う場合には、相続税の軽減分と、登録免許税、不動産取得税の負担増分とで、いずれが大きいかを検討する必要があります。

登記免許税、不動産取得税の負担増の方が大きい場合には、あえて、この制度を生前対策として用いる実益がないこととなるためです。

このように、生前対策を行うにあたっては、相続税以外の負担も、総合的に検討して判断する必要があります。

4 相続税の生前対策のご相談

相続税の生前対策を行うにあたっては、このような総合的な判断を行うことが税理士に相談する必要があるでしょう。

この点で、どの税理士に相談するかの検討も必要になってきます。

当方人も、生前対策については、総合的な判断に基づく提案をさせていただいています。