相続放棄をした場合に死亡保険金にかかる相続税
1 相続放棄と相続税
相続放棄をした場合であっても、相続税が課税されることがあります。
それは、相続放棄をした人が死亡保険金の受取人に指定されている場合です。
相続税という観点では、相続財産だけでなく、死亡保険金も課税対象になります。
このため、相続放棄を行い、相続財産を取得しないことになっていたとしても、死亡保険金を受け取った場合には、相続税が課税されることとなります。
そして、相続放棄を行った人が死亡保険金を受け取る場合には、独特のルールに基づいて、相続税が課税されることとなります。
ここでは、この点について説明したいと思います。
2 死亡保険金の非課税枠が利用できなくなる
死亡保険金については、相続税の非課税枠が存在するという話がなされることがあります。
一般に、死亡保険金については、500万円×法定相続人数までは、相続税は非課税となるとされています。
例えば、相続人が2名の場合は、死亡保険金のうち1000万円までは、相続税が課税されないこととなります。
このような非課税枠の総額は、相続放棄が行われたとしても、相続放棄がされなかったという前提で、計算がなされることとなっています。
例えば、相続人が子2名の場合、相続放棄がされなければ、非課税枠の総額は1000万円になります。
このとき、相続人のうちの1名が相続放棄を行い、相続人が1名になったとしても、相続放棄がされなかったという前提で非課税枠の総額が計算されることとなりますので、非課税枠の総額は1000万円のままであることとなります。
もっとも、非課税枠の総額を計算したあとで、注意しなければならないポイントがあります。
それは、このような非課税枠を用いることができるのは、相続放棄を行わなかった相続人に限られるということです。
上記の例ですと、1000万円の非課税枠は、相続放棄を行わなかった子は利用することができますが、相続放棄を行った子は利用することができません。
このため、相続放棄を行わなかった子は、1000万円の非課税枠のすべてを用いることができる一方、相続放棄を行った子は、非課税枠を一切用いることができず、受け取った死亡保険金の全額に、相続税が課税されてしまうこととなります。
死亡保険金の非課税枠はそれなりに大きい額ですので、このように、相続放棄を行ったか行わなかったかによって、課税される相続税の額が大きく異なってくる可能性があります。