伊勢市周辺にお住まいの方で税理士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

税理士法人心

特定支出控除が認められる費用

  • 文責:税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2022年8月25日

1 特定支出控除とは

サラリーマンについては、給与の額から給与所得控除額を差し引いた金額について、所得税が課税されることとなっています。

その代わり、原則、所得税の計算上、給与から経費を差し引くことはできないこととされています。

ただし、例外的に、特定の支出に該当する経費については、給与所得控除額の半額を越える金額については、給与の額から差し引くことができることとなっています。

もちろん、通勤手当が支給されている場合等、会社が補助を行っている特定支出については、特定支出控除の対象にはなりませんが、自己負担になっている特定支出については、特定支出控除の対象になし得ることとなります。

このような特定支出控除が認められる費用としては、どのようなものがあるのでしょうか?

2 特定支出控除が認められる費用

特定支出控除が認められる費用については、法律で以下の費用に限定されています。

以下の費用以外を特定支出として扱うことはできませんので、注意が必要です。

⑴ 通勤費

会社に通勤するための費用です。

公共交通機関の費用や自家用車のガソリン代等が含まれます。

⑵ 転居費

転勤になった際の転居費用です。

⑶ 研修費

業務上直接必要な知識、技能を得るための費用です。

⑷ 資格取得費

業務上直接必要な資格を取得するための費用です。

また、特定の業務について、法令上必要とされている資格を取得するための費用も含まれます。

⑸ 帰宅旅費

単身赴任先等の勤務先から自宅までの旅費です。

⑹ 図書費、衣服費、交際費

図書費は業務と関係する書籍の購入費用です。

衣服費は業務上着用しなければならない衣服の費用です。

スーツ代についても、慣行上着用しなければならない場合は、衣服代に含まれます。

交際費は顧客や取引先の接待、贈答のための費用です。

顧客や取引先以外の接待、贈答のための費用は、特定支出に含まれません。

たとえば、会社内での親睦会、贈答の費用については、特定支出に含めることはできません。

図書費、衣服費、交際費については、総額で65万円が上限となっており、これを越える金額は特定支出控除の対象にはなりません。

s

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ